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利用者様・ケアマネジャーより訪問リハビリ事業所に利用依頼
- 受け入れ調整(回数・曜日・時間)
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かかりつけ医を受診(訪問リハビリの指示書記載)
(事業所医師:訪問リハビリ計画書を作成)
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サービス担当者会議の実施:訪問リハビリの方針をケアマネ、利用者様、ご家族様に説明
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契約書等を説明の上、契約
※ 介護保険証のコピーが必要
- 利用開始:利用開始後、3ヶ月毎にかかりつけ医の診察が必要
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契約時に頂いた個人情報に関しては個人情報保護法に基づき適切に管理させていただきます。また、ケアマネージャー等への個人情報提供に関しましては同意書にサインをいただき、
必要最小限の範囲内で使用させていただきます。ご了承ください。詳しくは事業所まで